総合課税と申告分離課税の併用はできない。
源泉徴収のみで納税完了とするよりも税率が低い場合
→【総合課税】により確定申告
株式の売却損と配当金を相殺して源泉徴収された配当金の税金を取り戻す場合
→【申告分離課税】により確定申告
◯受け取った配当金(源泉徴収前の額)30万円
◯株式の売却損 10万円
※前年から繰り越した株式の売却損はないものとする
配当金を確定申告する場合、申告分離課税と総合課税を併用することはできない。
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選択肢は2つ
(1)10万円分は申告分離課税で確定申告、20万円分は源泉徴収にて納税完了(確定申告しない)
(2)30万円分全てを総合課税により確定申告
所得金額が900万円近くであれば(1)の方法が有利