ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

土地建物を同族会社に貸している 小規模宅地の特例の対象か?

所有している土地と建物を、同族会社のために貸している。
そして、会社は家賃をきちんと払って、事業を行っている。
この場合には、小規模宅地の特例を使うことができます。

ですが、いくつか条件があり、簡単にまとめると次のようになります。

相続が起きた時点で、会社を身内で支配していること
(身内合計で株式の50%超を保有していること)
土地を取得した相続人が申告期限までに会社役員になっていること
土地を取得した相続人が、申告期限までに保有し続けること
同族会社が、申告期限まで事業を続けること
土地(または建物)の適正な使用料を払っていること
(地代または家賃が適正額であること)
事業が不動産貸付業でないこと
(不動産貸付業の場合は「貸付事業用宅地」になります)
ご質問のケースでは、ほとんどの条件を満たす(またはこれから満たすことができる)と思います。

ですが、1点だけご注意頂きたいのが、
「地代(または家賃)が適正額でなければならない」
ということです。