個人から法人へ資金を貸し付けた場合、個人が利息を受け取らないケースも多く見られます。結論としては、この場合、特に税法上の問題は生じません。会社は「利益の追求」を目的としているため、個人に資金を貸し付けた場合には利息を取る必要がありますが、個人は「利益の追求」を目的としていませんから、所得税法上、原則的にはみなし収入の規定を設けておらず、個人課税には影響を与えないのです。
よって、適正利率以下であれば税法上の問題は生じません。ただし、まれに、無利息貸付が個人の所得を不当に減少させる結果となると判断された場合には、「同族会社の行為計算の否認」の規定の適用を受けることもありますので、注意が必要。