ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

法人から個人への資金の移動方法


●役員報酬として支給
総合課税として累進税率。親族に勤務してもらい、所得を分散。
実際には働いていない家族に対して高い給与を出したり、働きに対して高い給与を出すと、損金(経費)にはならずに税務署に否認されて追徴課税を受けるので注意。

●退職金として支給
退職金の課税所得計算は優遇されているため、報酬として支給を受けるよりも税務面では有利。退職することにより会社への影響力が無くなる等のデメリットが生じる。

●配当(非上場株式)による支給
未上場会社から支払われる配当金は総合課税。最大55%の税率。
20%の分離課税になるのは上場会社の配当金だけ。
法人側のデメリットとして、配当の支払いは損金算入できない点が挙げられる。

●会社からの借入
会社からの資金借入の場合は、所得税の課税対象にはなるが、借入となるので、最終的に会社に返済しなければならない。また、借入期間中は適正な利息を会社に支払う必要がある。会社側の処理としては代表者貸付金となるため、一般的に銀行借り入れの点で懸念材料となる可能性もあり。

●社宅
会社が代表者の自宅を借り上げ社宅として大家さんと契約するのは良い方法だと言えます。代表者の家を会社が契約して借りて上げて、その半分以上を法人の経費にすることで、会社から個人に財産を移転させる。

●保険
中小企業が役員退職金を準備するのに利用しやすい保険

・小規模企業共済
・逓増定期保険(短期間での退職金積立をしたい場合)
 支払保険料は、期間の経過に応じて、
 1/3損金算入
 1/2損金算入
 全額損金算入

・長期平準定期保険(長期間かけての退職金積立をしたい場合)
 支払保険料の1/2を損金に算入

役員退職金を法人生命保険で準備する際には、保険に加入すると同時に役員退職金慰労金規定を作成しておく必要がある。