ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

資本金の境界線(会社法、法人税法、中小企業基本法)

1,000万円未満
・均等割が7万円になる。
・消費税が会社設立後2年間免税になる。

1億円超
資本金が1億円を超えると、税務上下記の中小企業用の法人税・法人地方税の税務特典を失います。
(資本金が5億円以上の会社の100%子会社も同様)
中小企業用の法人税
1.法人税の計算上、軽減税率(18%)が適用できる
2.交際費等の損金不算入
3.少額減価償却資産(上限年間300万円)…30万円未満の減価償却資産は全額損金算入
4.特定同族会社の留保金課税が対象外※
5.欠損金の繰戻還付制度
6.欠損金の繰越控除制限の適用外
中小企業用の地方税
7.法人事業税の外形標準課税が対象外
8.法人道府県民税及び法人市町村民税の均等割

※留保金課税
留保金課税とは、通常の法人税等を徴収したうえで更に課税する、極めて政策的な税制です。オーナー企業のような会社では、利益をオーナー個人に配当等で個人に還元せず社内に留保した場合、所得税回避を名目に懲罰的に税金を上乗せする

5億円以上
資本金5億円以上(または負債が200億円以上)は、会社法上の大会社
1.会計監査人を設置しなければならない
2.内部統制システム構築の基本方針の制定しなければならない
3.決算公告に貸借対照表の他に損益計算書の開示が必要となる

(参考)中小企業の範囲
◎法人税法における定義→資本金1億円以下
◎中小企業基本法の定義
製造業その他  資本金3億円以下又は従業員数300人以下
卸売業  資本金1億円以下又は従業員数100人以下
小売業  資本金5,000万円以下又は従業員数50人以下
サービス業  資本金5,000万円以下又は従業員数100人以下

注)下請け法
プログラム開発委託の場合 提供対象となる2条件
1.資本金3億円以上の会社が、資本金3億円以下の会社(個人を含む)に製造・修理を委託すると、資本金3億円以上の会社が「親事業者」、資本金3億円以下の会社が「下請事業者」になります。
2.資本金1000万円以上3億円以下の会社が、資本金1000万円以下の会社(個人を含む)に、製造・修理を委託すると、資本金1000万円以上3億円以下の会社が「親事業者」、資本金1000万円以下の会社が「下請事業者」になります。