・土地や建物など、不動産の貸付で得られる所得
・地上権など不動産にまつわる権利の設定や貸付で得られる所得
・船舶や航空機の貸付で得られる所得
不動産の貸付が事業的規模にあてはまるか否かは、原則的に「社会通念上その不動産の貸付が事業として行われているといえる程度の規模で行われているか」によって判断されます。
事業規模としての貸付かどうかの判断は、5棟10室が目安です。
事業的規模の場合、賃貸用の不動産の取り壊しなどで生じる資産損失を必要経費として計上できます。それによって不動産所得が赤字になった場合は、ほかの所得との損益通算、または青色申告での3年間の繰越控除の適用が可能です。
主な経費としては以下のようなものがあります。
・修繕費
・管理委託費
・ローン金利
・減価償却費
・広告費
・不動産取得税や固定資産税
事業的規模でない不動産所得の場合、必要経費に算入できる額は、取り壊しなどを行った年の不動産所得の総収入金額が限度になり、不動産所得金額を0円で申告するだけでマイナス計上はできません。
貸倒損失を必要経費に計上できる
回収不能の賃貸料が発生した場合、事業的規模では貸倒損失をその年度の必要経費に計上できます。事業的規模に該当しない場合は、回収不能となった所得をなかったものとみなし、その貸し倒れが発生した年度にさかのぼって所得金額を再計算しなくてはなりません。