ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

サラリーマンが使える損益通算

10種類ある所得の中で不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(の一部)といった種類の所得で赤字となった場合に、他の所得の黒字と相殺する制度。

①不動産所得
不動産の貸付による所得。例えば、アパートや駐車場などを賃貸して収入を得た場合は、そのもうけは不動産所得。事業としての不動産の販売については不動産所得にならず、事業所得。民泊は雑所得。

②事業所得
事業から生じる所得。

③山林所得
山林の伐採または譲渡による所得。山林を取得して5年超経過している場合に該当。5年以内に伐採または譲渡により生じた所得は、事業所得や雑所得。

④譲渡所得
資産を譲渡したことにより生ずる所得。具体的には土地や建物、宝石、貴重品、骨董品などの譲渡をいいます。譲渡所得は、さらに土地や建物等を譲渡した場合の分離課税方式によるものと、宝石、貴重品、骨董品などを譲渡した場合の総合課税方式によるものに分かれる。このうち、赤字が出る譲渡所得とは、総合譲渡所得。

所得金額は原則、「収入-経費」で計算。収入より経費の金額が大きい場合は赤字となる。雑所得では、収入より経費の金額が大きい場合は赤字とならず、所得金額0円として計算。


※上場株式
上場株式の売買による赤字がある場合は、他の所得と損益通算することはできない。上場株式の配当所得とのみ相殺することが可能。上場株式の売買による赤字と上場株式の配当所得を相殺して、さらに赤字が残る場合は、翌年以降3年間繰り越し、翌年以降の上場株式の売買による黒字や上場株式の配当所得と相殺することが可能。