株取引で特定口座を設けた場合、株の譲渡益にかかる課税は、証券会社が損益の計算を行って「特定口座年間取引報告書」を交付してもらえます。特定口座は納税方法について「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の選択ができます。
株式投資信託を売却しますと、上場株式等の譲渡所得等となります。売却・償還による損失は投資信託、株式の譲渡所得と通算可能です。
「源泉徴収あり」とした場合は、株式投資に係る確定申告はいっさい不要です。「源泉徴収なし」の選択をした場合は、証券会社が発行した「特定口座年間取引報告書」に基づき確定申告を行います。
一般口座では「特定口座年間取引報告書」は発行してもらえないので、株取引ごとに発行される「取引報告書」をまとめて、自ら収支を計算したうえで確定申告を行うことになります。
株取引に係る税金は、売却して得た譲渡益に対するものと、配当金に対する2種類があります。
譲渡益は売却価格から購入した価格を差し引いた金額です。
税率は、所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%です。配当金に対しても同率の税が課せられます。
株式投資で利益があれば一般口座や源泉徴収のない特定口座は確定申告が必要ですが、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。
ただし何らかの利益があった場合、住民税の申告が必要になります。確定申告が不要で住民税のみの申告になるのであれば、管轄の市区町村役場で申告書を入手して、手書きで必要事項を記入の上申告をします。
株取引で損失が出た場合には「譲渡損失の繰越控除」を使うことができます。「譲渡損失の繰越控除」を使えば、損失額を翌年以降に持越して、3年間の利益と相殺できます。
この特例は確定申告をすることで適用され、しかも“節税”することができるのです。ただし、一般株式(非上場株式)は適用外なので注意しましょう。
繰越控除は繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりません。
損益通算とは、上場株式の譲渡損失を、その年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。
例えば、2018年の年間の損益が、譲渡損失200万円、配当10万円とします。年間を通したら190万円の損失となります。
複数の証券会社の口座を運用している投資家の方も多いと思いますが、損益通算は複数の口座間でも適用できます。
例えば、A証券会社の口座で100万円の利益が出て、B証券会社の口座で100万円の損失が出たとします。この場合、両口座間で損益を相殺でき、A証券会社の利益に対して支払った税金が還付されます。
上場株式や公募株式投資信託の売却損がある場合は、配当所得について申告分離課税を選択することで、売却損と配当所得で損益を通算することができます。売却損と損益通算して配当所得が減少すれば、源泉徴収された税額のうち、減少した配当所得に対する税額が還付されます。