ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

外貨預金 確定申告

国内の金融機関に預金している場合は、外貨預金の利息も、利息は利子所得として源泉分離課税されます。確定申告の必要はありません。

ちなみに、海外の金融機関の場合、日本の源泉徴収制度が適用されないので、確定申告が必要です。

通常、外貨預金で為替差益が出た場合、雑所得として総合課税の対象となりますが、為替予約をしている場合は、源泉徴収され、確定申告の必要はありません。

為替予約あり→源泉徴収

為替予約なし→雑所得として総合課税。為替差損が生じた場合、他の雑所得と相殺できます。

仮に雑所得がマイナスとなってしまった場合でも(外貨預金の為替差損などで)、雑所得のマイナス分を、不動産所得、譲渡所得などの他の所得と損益通算することはできません。
配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。