ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

収益物件を購入する場合、法人と個人でどちらが有利か

<個人が有利となる点>

・法人は税理士、社会保険料等コストがかかる。

・不動産を譲渡するとき
資本金1億円以下の普通法人、所得金額800万円超の法人税実効税率は約34%です。
所得金額800万円以下の法人税実効税率は約30%です。
個人は長期譲渡所得ならば税率は20.315%、5年以下なら39.63%(短期譲渡所得)。
5年超なら個人が有利。

・相続するとき
被相続人や被相続人と生計を一にする親族が「貸付事業用に供していた宅地や借地権」を被相続人の親族が相続又は遺贈により取得して申告期限まで継続して所有し、かつ、貸付事業を継続していた場合には200㎡までの部分を50%減額できます。

 

賃貸用不動産を自宅用にリフォームして住んだら・・・
・個人の場合、自宅なら居住用の特別控除を使うと、値上がり益が3,000万円以下のケースでは税金を0にできる。

・被相続人の居住の用に供されていた宅地等を配偶者や同居の親族などが相続又は遺贈により取得した場合、その宅地等の課税価格を最大80%減額することができます。

 

<法人が有利となる点>

・法人は経費にできる範囲が広い。

・相続するとき
簿価よりも値上りしている物件を法人で所有している場合は、法人の株式の評価上37%減額されます。個人で所有しているよりも相続税の評価は低くなる。

・法人で不動産を保有していると、所得分散が可能。