税理士への報酬・料金の源泉税額は、支払金額の10.21%です。
同一の税理士に対して1回に支払う金額が100万円を超える場合については、100万円までは10.21%ですが、100万円を超える部分については20.42%の税率で源泉徴収することになっています。
報酬Aの支払額は、
B=A+Ax10%<消費税>-Ax10.21%=Ax(1+0.1-0.1021)=Ax0.9979
支払額Bに対する源泉徴収額Cは
C=(B÷0.9979)<報酬額>x10.21%
例)A報酬40,000円 消費税4,000円 源泉所得税4,084円 B支払額 39,916円