ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

住宅と購入資金の贈与 知っておくべき特例制度 贈与税の配偶者控除

年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税がかかります(暦年課税の場合)。贈与税の税率は最高55%と高く、たとえば評価額3000万円の土地建物を夫婦間で贈与した場合、贈与税額は1195万円に上ります。なお、贈与税を計算する際、家屋は固定資産税評価額を、土地は路線価による評価額を使って計算します。自宅をまるごと贈与した場合は、数千万円単位の評価額になることが一般的で、税額も高くなってしまいます。

そうしたときに検討したいのが、贈与税の配偶者控除です。贈与税の配偶者控除は、贈与価額から、基礎控除110万円に加えて、最高2000万円まで差し引けるという特例です。その条件はシンプルで、次の3点にすべて該当すれば利用できます。

・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・配偶者から贈与された財産が、居住用不動産(※1)であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(※1)「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。