個人の場合、家賃収入の計上時期については、契約により支払日が定められている場合には、その「支払日」に家賃収入を計上することになります。例外規定として、貸付期間に対応した収益計上も認められています。
法人の場合、貸付期間に対応した収益計上となります。
個人の場合、家賃収入の計上時期については、契約により支払日が定められている場合には、その「支払日」に家賃収入を計上することになります。例外規定として、貸付期間に対応した収益計上も認められています。
法人の場合、貸付期間に対応した収益計上となります。