合同会社の社員は、次の3種類のいずれかになります。
この出資者を合同会社では「社員」と呼びます。合同会社の社員は、一般的に使われる従業員のことではないの。
1.業務執行社員
2.業務を執行しない社員
3.代表社員
合同会社では、出資者全員に会社の代表権と業務執行権が与えられます。
定款で「業務を執行しない人」を決めることができる
合同会社では、出資した人は全員「業務執行社員」です。
定款で「代表社員」を決めることができる
もし代表社員を選ばないときは、業務執行社員の全員が会社の代表権をもちます。
合同会社においては「業務を執行しない社員」だけ登記が不要です。
業務執行社員と代表社員は登記が必要で、代表社員は現住所も登記しなければなりません。