払込取扱機関としてネット銀行を定めた場合、払込みがあったことを証する書面の一部となる払込取扱機関における口座の預金通帳の写し又は取引明細表その他払込取扱機関が作成した書面として、インターネット上の取引明細を印刷したものを使用することができる。この書面には、
(1)金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
(2)出資金の払込みの履歴(日付と金額)
(3)口座の名義人の記載
が必要である。一ページにこれら全てが記載されていない場合は、複数ページにわたっても差し支えないとされている。例えば、ログイン後、取引明細が記載されている画面に至るまでの遷移の中で必要なページを印刷して綴じ合わせて添付する方法が考えられる。
なお、その他の銀行等でもインターネットバンキングサービスが提供されていれば、通帳の写しに替えてインターネットの取引明細を印刷したものを添付書面として使用することができる。通帳とは違い、必要な期間だけの取引明細を印刷することができるので使い勝手がよい。銀行等の店舗や記帳に行く時間を取ることができないケースでも有用。