発起人とは
発起人とは、会社設立の際、資本金の出資、定款の作成など会社設立の手続きを行う人のことを言います。 発起人は、会社設立の後、出資した資本金の金額に応じて株式が発行され株主となります。 一方で、取締役と何が違うのかというと、発起人は会社設立時に、出資や会社設立手続きをする人であり、取締役は会社を経営していく人になります。
発起人になる資格には、制限がないため誰でも発起人になれます。そのため、未成年であったり、法人であっても制限がないことから発起人になることができます。
会社設立の際、発起人は出資金を払い込みをしなければいけません。
出資財産が金銭の場合には、発起人が定めた銀行等の口座に払込みを行う必要があります。
そして、この銀行口座の名義人は次のいずれかの者の口座である必要があります。
① 発起人
② 設立時取締役(※)
③ 第三者(※2)
※ 発起人から設立時取締役への(出資金受領の)委任状が必要です。
※2 発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合に、発起人から第三者への(出資金受領の)委任状が必要です。