ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

タワマンによる相続税節税策はキケン

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定した。

過度な不動産節税に警鐘を鳴らす司法判断といえる。

相続税法は、不動産の相続税について「時価」に基づく算定を求めている。国税庁は時価の算定基準として取引価格の8割程度とされる路線価などを示している。ただ算定額が「著しく不適当」な場合は、国税当局が独自に再評価できるとする例外規定があり、訴訟では適用の是非が争われた。