所得税と住民税の税率は、売却する不動産の所有期間によって異なります。
売却する年の1月1日時点で、5年が経過しているかどうかで判断。
所有期間が5年超えのものは長期譲渡所得、所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得になります。
短期譲渡所得 5年以下
39.63%(所得税・復興特別所得税 30.63% 、住民税 9%)
長期譲渡所得 5年を超え
20.315%(所得税・復興特別所得税 15.315% 、住民税 5%)
特例
●自宅売却時の3,000万円特別控除の特例
売却する不動産が自宅なら、要件を満たすことで3000万円までの譲渡所得税が控除される制度です。不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。
●所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
売却した不動産が自宅で、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば、長期譲渡所得の税率がさらに軽減されます。
この特例は、マイホーム売却時の3,000万円特別控除と併用が可能なため、3,000万円を控除しても譲渡所得が0円にならない場合に、併せて適用を申請するとよい。
適用される税率は、次の通りです。
項目 6,000万円以下の部分 6,000万円を超えた部分
所得税 10.21% 15.315%
住民税 4% 5%
合計 14.21% 20.315%