ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

不動産売却時(個人)の税金

所得税と住民税の税率は、売却する不動産の所有期間によって異なります。

売却する年の1月1日時点で、5年が経過しているかどうかで判断。

所有期間が5年超えのものは長期譲渡所得、所有期間が5年以下のものは短期譲渡所得になります。
短期譲渡所得    5年以下
  39.63%(所得税・復興特別所得税 30.63% 、住民税 9%)

長期譲渡所得    5年を超え
  20.315%(所得税・復興特別所得税 15.315% 、住民税 5%)

特例
●自宅売却時の3,000万円特別控除の特例
売却する不動産が自宅なら、要件を満たすことで3000万円までの譲渡所得税が控除される制度です。不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。

所有期間が10年超の居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例
売却した不動産が自宅で、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えていれば、長期譲渡所得の税率がさらに軽減されます。

この特例は、マイホーム売却時の3,000万円特別控除と併用が可能なため、3,000万円を控除しても譲渡所得が0円にならない場合に、併せて適用を申請するとよい。

適用される税率は、次の通りです。

項目    6,000万円以下の部分    6,000万円を超えた部分
所得税    10.21%          15.315%
住民税    4%            5%
合計     14.21%          20.315%