特定同族会社事業用宅地等の特例とは、被相続人とその親族が50%を超える持株を所有する会社の事業に用いていた宅地であった場合、面積400㎡まで80%の評価減となる特例のことをいいます。
貸付事業の場合は、小規模宅地の特例(貸付用宅地等)となり、面積200㎡まで50%の評価減となる。
特定同族会社事業用宅地等の特例とは、被相続人とその親族が50%を超える持株を所有する会社の事業に用いていた宅地であった場合、面積400㎡まで80%の評価減となる特例のことをいいます。
貸付事業の場合は、小規模宅地の特例(貸付用宅地等)となり、面積200㎡まで50%の評価減となる。