ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

配当金の税金支払 損益通算 確定申告

各自が一番良い方法を選んで納税できるのが配当所得の利点です。税金を支払う方法は3通りあります。
もっとも一般的な方法は「源泉徴収」で、ほかにも「総合課税」と「申告分離課税」があります。「源泉徴収」以外の方法を選ぶ場合は、確定申告時に支払い方法を選択しなければなりません。

1:源泉徴収
通常、配当金からは所得税等が源泉徴収されています。はじめから税金を差し引いた額を受け取ることになりますので、配当を受け取った時点で納税は完了しています。申告不要というメリットはありますが、税率は高めになる可能性もあります。

源泉徴収選択の注意点としては、上場株式の大口株主(発行済株式総数の3%以上を保有)や1銘柄の配当が「少額配当」を超える場合等は申告が必要となり、源泉徴収で納税を終わらせることはできません。

・上場株式等の配当金の場合 20.315%(国税15.315%、地方税5%)
・上場株式等以外の配当等の場合 20.42%(国税20.42%、地方税なし)

「少額配当」であるか否かの計算式について説明しましょう。

1銘柄について1回に支払いを受けるべき金額が、次の計算式で導き出される金額以下であるものをいいます。

「10万円×配当計算期間の月数(最高12ヶ月)÷12」
(1)12ヶ月株式を保有し、配当は年1回の場合、10万円×12ヶ月÷12=10万円となり、1回の配当支払い額が10万円以下なら「少額配当」となり、申告不要が選択できます。

(2)12ヶ月株式を保有し、中間配当がある株式の配当の場合、10万円×6ヶ月÷12=5万円となり、1回の配当支払い額が5万円以下なら「少額配当」となり、申告不要が選択できます。

2:総合課税による配当控除
原則として、配当所得は受取と同時に課税関係が終了する分離課税です。分離課税は総合課税と異なり、他の所得と合算されません。しかし、配当控除を利用すれば、他の所得と合算することによって税率が下がる可能性があります。ただし、確定申告が必要です。

配当控除を受けるためには、「他の所得」と「配当所得」を合算します。配当控除を計算する際には、配当所得以外の総合課税所得を合計した金額を元に計算を行います。配当所得以外の総合課税所得が1000万円を超えるかどうかで配当控除額が異なります。(以下、合算した配当所得以外の所得を「課税総所得額」と呼びます。)

例を見てみましょう。

所得が1000万円以下の場合、以下のような計算になります。

(1)剰余金の配当等に係る配当所得に関しては配当所得金額の10%が所得控除の金額

(2)証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得(特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得を除きます。以下同じ。)5%

※証券投資信託の収益分配金のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の配当所得については、2.5%となります。

(1)+(2)が配当控除の金額

課税総所得額が1000万円超の場合は、以下のような計算になります。

(1)剰余金の配当等に係る配当所得に関しては配当所得金額の5%

(2)証券投資信託の収益の分配金に係る配当所得2.5%

※証券投資信託の収益分配金のうち、特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建証券投資信託の配当所得については、1.25%となります。

(3)課税総所得金額が1000万円以下の配当所得配当所得の金額 -(課税総所得金額-1,000万円)は10%(又は5%、2.5%)

(4)配当所得から(3)の配当所得を除いた部分に関しては5%(又は2.5%、1.25%)
 
(5) (3)+(4)が配当控除の金額

3:申告分離課税
「申告分離課税」とは「総合課税」と対をなす課税所得グループで、税の計算を行なう際、このグループの壁をこえて合算することはなく、独立して税率がかかる所得です。

しかし、同じ申告分離課税の代表である「株式等に係る譲渡所得」は、配当所得と合算できます。

ここでいう「合算」は損も含んでおり、株式の譲渡損と配当額を相殺することができるということです。これを「損益通算」と呼びます。

■「配当所得」と「株式等の譲渡所得」の損益通算例

損益通算の流れは以下のとおりです。

1.源泉徴収された(税引き後)配当金が10万円
2.株式の譲渡損が10万円以上
3.1と2を損益通算して確定申告
4.損益通算により1の利益は相殺されるため、すでに源泉徴収されていた税金が戻ってくる
また、損益通算を行う場合に注意しなければいけないことを記述しておきます。

配当控除と申告分離課税を併用することはできません。また、NISA(非課税口座)で譲渡損があったとしても、申告分離課税として損益通算することはできません。

外貨預金 確定申告

国内の金融機関に預金している場合は、外貨預金の利息も、利息は利子所得として源泉分離課税されます。確定申告の必要はありません。

ちなみに、海外の金融機関の場合、日本の源泉徴収制度が適用されないので、確定申告が必要です。

通常、外貨預金で為替差益が出た場合、雑所得として総合課税の対象となりますが、為替予約をしている場合は、源泉徴収され、確定申告の必要はありません。

為替予約あり→源泉徴収

為替予約なし→雑所得として総合課税。為替差損が生じた場合、他の雑所得と相殺できます。

仮に雑所得がマイナスとなってしまった場合でも(外貨預金の為替差損などで)、雑所得のマイナス分を、不動産所得、譲渡所得などの他の所得と損益通算することはできません。
配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

他の所得と損益通算できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。

特定口座 一般口座 損益通算 確定申告

株取引で特定口座を設けた場合、株の譲渡益にかかる課税は、証券会社が損益の計算を行って「特定口座年間取引報告書」を交付してもらえます。特定口座は納税方法について「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の選択ができます。
株式投資信託を売却しますと、上場株式等の譲渡所得等となります。売却・償還による損失は投資信託、株式の譲渡所得と通算可能です。

「源泉徴収あり」とした場合は、株式投資に係る確定申告はいっさい不要です。「源泉徴収なし」の選択をした場合は、証券会社が発行した「特定口座年間取引報告書」に基づき確定申告を行います。

一般口座では「特定口座年間取引報告書」は発行してもらえないので、株取引ごとに発行される「取引報告書」をまとめて、自ら収支を計算したうえで確定申告を行うことになります。

株取引に係る税金は、売却して得た譲渡益に対するものと、配当金に対する2種類があります。

譲渡益は売却価格から購入した価格を差し引いた金額です。

税率は、所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%です。配当金に対しても同率の税が課せられます。

株式投資で利益があれば一般口座や源泉徴収のない特定口座は確定申告が必要ですが、年間を通して譲渡益と配当金の合計が20万円以下であれば確定申告は不要です。

ただし何らかの利益があった場合、住民税の申告が必要になります。確定申告が不要で住民税のみの申告になるのであれば、管轄の市区町村役場で申告書を入手して、手書きで必要事項を記入の上申告をします。

株取引で損失が出た場合には「譲渡損失の繰越控除」を使うことができます。「譲渡損失の繰越控除」を使えば、損失額を翌年以降に持越して、3年間の利益と相殺できます。

この特例は確定申告をすることで適用され、しかも“節税”することができるのです。ただし、一般株式(非上場株式)は適用外なので注意しましょう。

繰越控除は繰り越す年と翌3年間は毎年確定申告をしなければなりません。


損益通算とは、上場株式の譲渡損失を、その年の利子・配当所得と相殺することができる制度です。

例えば、2018年の年間の損益が、譲渡損失200万円、配当10万円とします。年間を通したら190万円の損失となります。

複数の証券会社の口座を運用している投資家の方も多いと思いますが、損益通算は複数の口座間でも適用できます。

例えば、A証券会社の口座で100万円の利益が出て、B証券会社の口座で100万円の損失が出たとします。この場合、両口座間で損益を相殺でき、A証券会社の利益に対して支払った税金が還付されます。

上場株式や公募株式投資信託の売却損がある場合は、配当所得について申告分離課税を選択することで、売却損と配当所得で損益を通算することができます。売却損と損益通算して配当所得が減少すれば、源泉徴収された税額のうち、減少した配当所得に対する税額が還付されます。

経営者が選ぶ孫子の言葉

一に曰く道、二に曰く天、三に曰く地、四に曰く将、五に曰く法
(戦争を始める前に五つのことについて考える必要がある。道=国民と君主とを一心同体にさせる、天=天候の条件、地=地理的条件、将=将帥の器量、法=軍の規律)

 

将とは、智、信、仁、勇、厳なり
(将が備えるべき能力とは、物事を明察する知力、部下からの信頼、部下を思いやる心、困難にくじけない勇気、軍律を維持する厳格さである)

 

而るに爵禄百金を愛みて、敵の情を知らざる者は、不仁の至りなり。民の将には非ざるなり。主の佐には非ざるなり。勝ちの主には非ざるなり
(間諜に爵位や俸禄を与えることを惜しんで、敵情を探知しようとしないのは、不仁の至りであり、将としての資格もなく、君主の補佐も務まらず、勝利を得ることもできない)


一に曰く度、二に曰く量、三に曰く数、四に曰く称、五に曰く勝
(戦争においては戦力の比較検討が非常に重要で、物差しで距離を測る=度、物量を升で量る=量、兵士の数を計る=数、以上のものを敵と自分で比較=称、勝算を立てる=勝)


智者の慮は、必ず利害を雑(まじ)う
(思慮深い人は、物事を利益と損失の両面から考える)
未だ戦わずに廟算して勝つ者は、算を得ること多ければなり
(開戦に先立つ作戦会議で勝算が立つのは、勝利を得るための条件が整っているからである)

 

将軍の事は、静かにして以て幽(かそけ)く、正しくして以て治まる
(将軍たる者は、あくまでも冷静で、内心がうかがわれぬほど奥深く、公正に処置するため、軍隊が整然と統治されるのである)