ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

表明保証(レプワラ)と誓約条項(コビナンツ)

<ポイント>
◆表明保証は、特定時点の事実関係をうたうもの
◆誓約条項(コビナンツ)は、将来にわたる義務をうたうもの
◆両者の関連を意識すると複雑な契約条項も理解しやすい


表明保証はrepresentations and warrantiesの訳語で「レプワラ」という呼び方をすることもあります。
これは、契約の一方当事者が他方当事者に対して、ある特定時点における事実関係が真実であることを宣言するものです。
表明保証はそれ自体としては単に事実関係をうたうものですが、表明保証された内容が真実でない場合には、期限の利益喪失、契約解除、損害賠償などの一定の法的効果を生じる条項が適用されるように契約内容が設計されます。
表明保証は「ある特定時点における事実」を問題にしているというところが理解のポイントです。契約締結時や決済(クロージング)時など、基準となる時点が固定されているのです。静態的という言い方もできます。

誓約条項はcovenantsの訳語とされ、ややカタカナ英語っぽくコビナンツ(コベナンツ)という呼び方もします。
これは契約の一方当事者が一定事項を遵守していくことを他方当事者に誓約するものです。
こちらについても、違反した際には期限の利益喪失等々の具体的な法的効果をうたう契約条項にリンクしていくことになります。
義務の内容としては、ある事項が生じた場合にその旨を他方当事者に通知すべしという通知義務条項や、一定の行為を行ってはならない、あるいは他方当事者の承諾を得なければならないという禁止条項・承諾条項などが典型的です。
こうした事項を遵守していくというのは「将来にわたる義務」を負うということであり、時点が固定されている表明保証と対照的です。表明保証を静態的なものとすれば、誓約条項は動態的なものということになります。