ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

不動産オーナーと借り手の損害保険(火災保険)

■原則

自分のもののみカバー

隣家の火災で被害を被っても、隣家には責任を求められない(失火責任法)。

借家人が起こした火災の場合、建物全体はカバーされない。

 

不動産オーナ=建物 に保険をかける

 借り手に貸している部分以外(別の部屋、共用部等)をカバー

 隣の家から燃え移った場合をカバー(契約条件を確認)

 瓦が落ちて怪我を負わせてしまったなど、損害賠償をカバー

 

借り手=自分の部屋の現状復帰のため+動産 に保険をかける

 

オーナーと借り手とも保険に入る必要がある(かぶるところはある)。