エンジェル税制を活用して節税ができる。
エンジェル税制とは
ベンチャー企業への投資を促進するため、エンジェル税制対象企業に投資された個人投資家様に対して税制上の優遇措置を行う制度。
<エンジェル税制による優遇措置>
エンジェル税制適用のベンチャー企業に投資した年に、下記2つの優遇措置のいずれかを受けられる。
[優遇措置A]
設立5年未満の企業への投資が対象
[対象企業への投資額 - 2,000円]をその年の総所得金額から控除
控除対象となる投資額の上限は、
所得合計×40%と800万円のいずれか低い方
所得合計は、諸々の控除前の所得の合計(確定申告書イメージの⑫)
[優遇措置B]
設立10年未満の企業への投資が対象
対象企業への投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除
控除対象となる投資額の上限なし
エンジェル税制優遇措置Aの要件を満たす企業に投資した場合、確定申告時に優遇措置Bとどちらか選択することができる。
エンジェル税制優遇措置Bの要件を満たす企業に投資した場合、確定申告時に優遇措置Bしか選択することがでない。
「株式譲渡益」がない場合は優遇措置Bを使用することができないのでご注意ください。株式譲渡益は、投資信託やETFも対象。株式の配当や投信の分配金は対象外。
優遇措置AかBの、どちらが節税額が大きくなるかはシミュレーション可能
エンジェル税制税負担軽減シミュレーター - FUNDINNO
◎株式売却時
優遇措置を受けた場合、当該株式を売却するときは、取得価額の調整が必要になる。取得価額から控除した額を引いて、株式売却損益を計算する。つまり、利益の繰り延べ。
取得価額の調整は所得税(国税)のみが対象。住民税(地方税)は株式取得時の優遇措置の対象ではないため、売却時点での取得価額の調整は行われない。
※譲渡損失(譲渡益)の算定方法
所得税:譲渡価額ー取得費(原始取得価額ー優遇の適用を受けた金額)
住民税:譲渡価額ー取得費(原始取得価額)
株式投資型クラウドファンディングで、個人が投資を行うにあたり、投資金額に以下のような上限がある。
1企業に対して1年間に投資可能な金額は50万円
ただし、特定投資家(=プロの投資家)となれば、上限がなくなる。
個人の方の特定投資家の条件 4パターン
(1)①から③すべてに該当
①純資産 3億円以上
②有価証券等の資産 3億円以上
③有価証券の投資経験 1年以上
(2)①から③のいずれか、及び④に該当
①純資産 5億円以上
②有価証券等の資産 5億円以上
③年収 1億円以上
&
④有価証券の投資経験 1年以上
(3)①又は②のいずれか、及び③に該当
①純資産 3億円以上
②有価証券等の資産 3億円以上
&
③有価証券の投資経験 1年以上
(4)特定の知識を有する個人(従事した期間が通算1年以上)の方で、①から③のいずれか、及び④に該当する
①純資産 1億円以上
②有価証券等の資産 1億円以上
③年収 1千万円以上
&
④有価証券の投資経験 1年以上
特定の知識を有する個人(従事した期間が通算1年以上)
・金融業(証券、銀行、保険、信託など)
・大学(院)教授等(教授、准教授、その他)で経済学又は経営学の教員
・専門資格(アナリスト、証券外務員、FP技能検定、中小企業診断士)保有者等であること
エンジェル税制(優遇措置A)の確定申告
e-Taxnで、寄付金の種類「上記以外の寄付金控除に該当する寄付金」「住所地の都道府県及び市区町村の両方で条例により指定されていない寄附金、又は不明な場合」を選択
住民税区分は「住民税控除対象外」を選択。
※投資時の税制優遇措置は所得税(国税)のみ認められている制度