ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

税効果会計(法人税等調整額と繰延税金資産)

税効果会計とは、企業会計上の収益または費用と課税所得計算上の益金または損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産または負債の額と課税所得計算上の資産または負債の額に相違がある場合において、それらの相違に係る法人税等の額を適切に期間配分することを目的とする会計上の手続のことです。
(※税効果会計が強制適用されるのは、公開会社と会社法上の大会社)

企業会計上の利益と税法上の課税所得とは通常一致しません。したがって、税効果会計を適用しないと、課税所得をもとに算出された法人税等の額が当期の費用として計上されるため、税引前当期純利益と課税所得に差異がある場合、法人税等の額が税引前当期純利益と期間的に対応しないため、財務諸表の期間比較を困難にし、結果として企業の財務内容に関する利害関係者の判断をミスリードさせることになります。

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例えば・・・会計上は得意先の経営状態が悪化した時点で「貸し倒れ」として費用とします。しかし税務上は得意先が破産宣告を受けるといった厳密な破産状態にならない限り、それを貸し倒れとして認めません。逆に、将来税務上の要件を満たしたとき課税所得の計算に反映されるのです。

なので、税効果会計を適用し・・・
法人税が増えてしまうような場合は、差額を繰延税金資産という科目で貸借対照表の資産に計上し、同時に法人税等調整額として損益計算書法人税等から差し引きます。
逆に、法人税が減ってしまうような場合は、差額を繰延税金負債という科目で貸借対照表の負債に計上し、同時に法人税等調整額として損益計算書法人税等にプラスします。