ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

併用住宅の土地に対する固定資産税の特例

併用住宅の土地とは、その一部のみを人の居住を目的としている建物に使用している土地を指します。住宅に該当しないのは、店舗、工場、事務所、旅館、倉庫などとして使用されている建物です。

人の居住を目的としている部分が建物の総床面積の4分の1以上でない場合も住宅用地とは認められませんので注意が必要です。


建物の種類は、耐火建築物で5階以上の地上階数の建物かそれ以外かの2つに分けられています。耐火建築物とは、建築基準法で定められた条件に適合した建物を指します。

店舗併用住宅の場合にどのように特例の扱いが変わるのかをみてみましょう。

5階以上の耐火建築物

・店舗が総面積の25%以下場合は、専用住宅の土地と同じ特例が適用されます
・店舗が総床面積の25%超50%以下の場合は、その土地の75%に特例が適用されます
・店舗が総床面積の50%超75%以下の場合は、その土地の50%に特例が適用されます

4階以下の耐火建築物や耐火建築物以外の場合

・店舗が50%以下の場合は、専用住宅の土地と同じ特例が適用されます
・店舗が50%超75%以下の場合は、その土地の50%に特例が適用されます

店舗の割合が75%超の場合はいずれも特例の適用外となります。