ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

法人設立時の類似商号調査

旧商法のもとでは、同じ市区町村の内で、同一の(又は類似する)商号を、同一の営業のために使用することはできませんでした。

インターネットなどの情報通信の発達や経済のグローバル化などの影響によって企業の活動領域が広域化している現在においては、このような規制は意味が薄いとして廃止されました。

◎同一場所における同一商号の登記の禁止
現在でも、同じ場所で同じ商号の会社を登記することはできません。


そのため、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかを調査する必要はあります。

◎インターネットで検索する
法務局は登記・供託オンライン申請システムを提供しています。
https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/