ごろにゃ~の手帳(備忘録)

備忘録的ブログ。経営やマネジメント、IT、資産運用、健康管理などについて書き留めてます。

中小企業(非上場企業)オーナーの配当活用

■配当利益に対する税金

配当所得は総合課税

(上場株式の配当は、総合課税と申告分離課税から選ぶことができる)

5%~40%の所得税(累進課税)、所得税に対して2.1%の復興特別所得税、10%の住民税

(年間10万円以下なら確定申告不要を選択可能。ただし住民税は申告)

非上場株式からの配当金から源泉徴収される税金

20.42%(所得税20%+復興特別所得税4.2% 住民税はない)

◎ポイント
配当には社会保険料がかからず、かつ、法人で負担する法人税と個人で負担する所得税、住民税の2重課税を防止するための税制である「配当控除」を使うことができます。

この「配当控除」は、配当金額の10%を所得税から控除することができます。
また、住民税では配当金額の2.8%を控除することができます。

■配当を使ったその他のメリット
この方法によれば決算書の税引後当期純利益から配当を行うため、上記の社会保険料削減をメインとした効果の他、決算書上の利益は役員報酬のみで支給する場合比べ、大きくなり、金融機関からの与信上のメリットがあります。

また、役員報酬は毎月同額で支給する必要がありますが、配当は以下の会社法のルールを守れば自由に配当金額を設定することができるため、役員報酬に比べると自由度が高い制度です。
そして、繰越利益剰余金の金額が多額になっており、株価の高い法人は、この配当を計画的に利用することで株価を抑えることが可能です(相続対策)

■配当を行う場合の注意点
配当は、利益を会社の所有者である株主に分配するための制度で、会社の財産を脅かすような配当を行うことはできず、株主へ配当を行うには、以下の会社法上のルールによって行う必要があります。
・貸借対照表上の繰越利益剰余金の金額の範囲内で配当を行う
・純資産が300万円未満を下回る場合には配当できない
・配当金額の10分の1を利益準備金に積立てる(資本金の4分の1に達するまで)
・同種類の株式に対して平等な配当を行う(A株主とB株主が同じ株式を保有している場合には、A株主とB株主に同条件で配当を行う)
・配当を行うには、株主総会決議が必要