リフォーム後に賃貸するため、まだ入居がない場合
購入後にリフォームをして、賃貸するので、来年から賃料が入ってくるという場合があります。 この場合の減価償却は、リフォーム中から入居募集をすることによって、購入した年から減価償却が計上できるのでしょうか?
『賃貸できる状況にあり』、かつ、『募集を開始したとき』が、賃貸開始と考えられます。 そのときから減価償却費を計上することになります。
つまり、入居募集すれば賃貸開始というわけではありません。 いつでも賃貸できる状況になっていることが前提となります。 募集開始したけれども、まだ建物が完成していない場合やリフォームが終わっていない場合には、それが完成したときに事業の用に供したといえるものと考えます。
今年中に募集を開始したとしても、購入した時点では、リフォームしなければ賃貸できる状況になかったのであれば、減価償却は、リフォーム後からになると考えます。
賃貸において、事業開始は、「賃貸できる状況にあり、かつ、募集を開始したとき」になり、そのときから減価償却が計上できることを覚えておきましょう。